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第1条 | 本会は広仁会広島支部と称し、会員相互の親睦と研鑽を図り母校と広仁会の発展に資することを目的とする。 | ||||||||||||
第2条 | 本会は、原則として広島市内在住または勤務の広仁会会員(大学関係を除く)を会員とする。 | ||||||||||||
第3条 | 本会の事務所を支部長宅に置く。 | ||||||||||||
第4条 | 本会に、次の役員を置く。
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第5条 | 会議を分けて総会を役員会とする。 (1)総会は、会員をもって組織し、本会の重要事項を議する。定例総会は年1回開催する。 (2)役員会は、役員をもって組織し、随時開催し会の運営にあたる。 (3)会議は支部長が召集し議決する。 |
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第6条 | 会費は年額3,000円とし、会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。 | ||||||||||||
第7条 | 規約の変更は総会の議決による。 | ||||||||||||
附 則 | 1.細約は、別にこれを定める。 2.本規約は昭和47年6月18日より施行する。 3.変更された規約は、議決の日より施行する。 |
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弔意規定 | 会員の死亡に際しては、弔電並びに生花等をもって弔意をあらわす。 | ||||||||||||
昭和57年7月17日改正同日施行 平成 7年 6月 3日改正同日施行 平成27年5月16日改正同日施行 |